生活していくのが大変で、生活保護を受けようかと考えている人の中には、借金の返済に追われている人も多いと思います。
そこで、債務整理をするべきか、生活保護を受けるべきか、または債務整理をした上で、生活保護を受けるかと、どのようにすべきか迷うところだと思います。
ここでは、生活保護と、債務整理の関連性を見ながら、どのように生活保護、債務整理を行っていくべきかについて解説します。
生活保護中は借金返済ができない
生活保護で受給したお金を、借金の返済に充てることはできません。
そのため、基本的に生活保護を受給するためには借金を無くさなくてはなりません。
そこで有効になってくるのが債務整理となります。
すぐに生活保護を受給したいかどうか
借金がありながら生活保護をすぐにでも受けたいという場合には、基本は自己破産をしなくてはなりません。
なぜなら、任意整理や個人再生では、その後およそ3年から5年かけて返済していかなくてはなりません。
また、借金が残り少ないといった場合は、借金が無くなるしばらくの間、生活保護の受給金の中から、借金の返済の許可をうけるケースなどもあります。
自己破産費用を賄ってくれる法テラス
自己破産といっても、無条件、自己破産できるというわけではありません。自己破産を行うのにも、それ相応の金額が発生します。
法テラスでは、自己破産の手続きを依頼する際の弁護士費用だけでなく,裁判所に支払う予納金も立て替えてもらえます。
しかも,生活保護受給者の場合には,立替金の返還も免除されるため、生活保護を受けた上で、自己破産をするという流れで行うのが有利だといえます。
自己破産をして、生活が苦しくなった場合
借金をこれ以上支払うことができないため、自己破産をして破産後に生活が困難になるということは容易に起こりえます。
そういった場合にも生活保護は受けることができます。
自己破産後に生活保護が受けれるケース
- 扶養してくれる人がいない
- 政府等の手当てを受けても一定の収入に満たない
- 働けない
- 資産がない
という4つの条件を満たしていさえすれば、自己破産後でも、当然生活保護を受けることができます。
生活保護と債務整理の関係のまとめ
借金がある場合の生活保護受給は、残額が小さい場合を除いては自己破産が必須だということになります。
その中でも、ケースワーカーに相談しながら、生活保護を受けた上、自己破産をすることが賢い方法です。
以上、債務整理をするか?生活保護を受け取るか?のまとめでした。