自己破産すると、会社にバレるのか、またはそのことでクビになるのか気になります。
自己破産をしたことが、会社にバレたり、その事で会社を辞めさせられたりすることは、あまりありません。
しかし、業種によっては、一時的に仕事ができない場合があります。
今回は、自己破産をしても会社をバレないようにするためにできること、自己破産によって就業が制限される職種について紹介します。
会社にバレずに自己破産できる?
自己破産をしたからといって、そのことを裁判所から会社に通知したり、債権者が会社に連絡をすることはありません。
そのため自己破産をしても会社にバレることはありません。
例外として、会社から借金をしていた場合には、それも整理の対象になるので会社側にバレてしまいます。
また、自己破産に必要な書類の中にある、退職金見込額証明書は、会社に作成を依頼しなくてはなりません。
作成依頼時には必要な理由を問われるため、その時にバレます。
しかし、最近では、依頼者が自己破産後も職場で働きやすいように、退職金見込額証明書の提出において、裁判所が配慮してくれるケースが多くなりました。
退職金見込額証明書が無くても、就業規則や退職金支給規定に、退職金額の算出方法が定められていれば、自分で計算書を作成して提出することが認められることがあります。
そういったことを事前に弁護士や、裁判所に相談してみるとよいでしょう。
自己破産したら会社をクビになる?
自己破産は、労働基準法において懲戒解雇される理由にはなりません。
さらに、自己破産を解雇の理由にした場合には、労働契約法16条の解雇権の濫用にあたるため、まず、自己破産を理由にクビになる事はありません。
しかし、会社から借金がある場合、自己破産によって免責を受けると、会社側も借金を回収することができなくなってしまいます。
そのため、会社に損害を与えたという理由によって、解雇されることはあるようです。そのため、自己破産する際に、会社から借金がある場合には、予め弁護士にしっかり伝えて、対策をとるようにしましょう。
業務制限のある職種
自己破産をすることで、一時的に業務を制限される職種には、代表的なものとして、弁護士、司法書士、税理士といった「士業」と呼ばれる業種があります。
また保険外交員や証券外務員など、他人のお金を預かることが日常的である職種などがあげられます。
そのほかにも多くの職種が挙げられますが、その全てが、破産手続開始から、免責が決定した時点までの一定の期間だけ、業務制限されることになります。
ここでは業務制限のある主な職種をご紹介します。
- 「貸金業者・貸金業務取扱主任者」
- 「外国証券業者の役員」
- 「行政書士」
- 「警備業者、警備員」
- 「一般建設業・特定建設業」
- 「公証人」
- 「公認会計士・公認会計士補」
- 「公庫(中小企業金融公庫等)役員」
- 「司法修習生」「司法書士」
- 「(信託法における)受託者」
- 「質屋」
- 「信用金庫の会員・理事・監事・支配人」
- 「社会保険労務士」
- 「証券業・証券仲介業者及びその役員」
- 「税理士」
- 「測量業者」
- 「宅地建物取引士」
- 「教育委員会委員」
- 「公安委員会」
- 「通関業・通関士」
- 「土地家屋調査士」
- 「外国法事務弁護士」
- 「一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者」
- 「風俗営業者・風俗営業の営業所管理者」
- 「不動産鑑定士・不動産鑑定士補・不動産鑑定業者」
- 「弁護士」
- 「弁理士」
- 「生命保険募集人・損害保険代理店」
- 「後見人・後見監督人」
- 「遺言執行者」
- 「投資顧問業」
- 「旅行業者・旅行業者代理業者」
- 「旅行業務取扱主任者・旅行業務取扱管理者」
- 「一般労働者派遣事業者・特定労働者派遣事業者」
- 「中小企業診断士」
- 「管理業務主任者」
特に、資格業である士業、貸金業務取扱主任者は、登録や主任者登録を抹消されてしまいます。
しかし、合格したことが帳消しになるわけではないため、免責が決定した以降に再度登録することができます。
また、建築士や理学療法士や作業療法士などは、業務が直接自己破産とは関係がないため、登録抹消の必要もありません。
このように一定期間を終えれば、制限のある職種であっても、基本的に問題なく職場に復帰することができます。
ただし、士業のように信頼で稼ぐ職種の場合、休業期間の理由がバレることで、その後の業務に支障をきたす場合があるため慎重にならなくてはなりません。
保険外交員は例外
一般の保険会社では、ほとんどのところが「破産手続の開始」を解雇事由に定めています。
なぜなら保険会社は、職業制限にかかる「生命保険募集人」を前提として雇用しており、自己破産を理由に解雇しても解雇権の濫用にはならないのです。
また、保険会社では、破産した場合に載る「官報の公告」にも目が行き届いているため、破産手続開始と同時に解雇されてしまうこともあるようです。
まとめ
このように、自己破産をしても、例外を除いては、退職を迫られることもなく、会社自体にばれることも多くありません。
しかし、そういった環境に身を置くためにも、あらかじめ、会社との間に借金がないか、また、会社や顧客にバレないように、前もってしっかり弁護士等と打ち合わせすることが大切です。
以上、自己破産をしたら会社をクビになる?職業制限とは?のまとめでした。

自己破産せずに済む可能性もありますので、まずは、ネットから弁護士、司法書士へ無料で相談できるサービス等を利用して、相談してみることもおすすめします。