生活が苦しく、立て直すあてがないという時に利用できる制度や仕組みがあります。
いつ何時、生活を追われるようなことが起きるともかぎりません。違法な取引や、悪徳な業者にひっかかってしまうこともあります。
そういったことを防ぐためにも、一人で悩む前にまず、役所や、公的機関にその経済困難がどんな理由であれ相談することが大切です。
今回は、そういった生活を立て直したい時に利用できる制度や、相談先について案内いたします。
目次
公的機関、制度を最大限に利用する
雇用保険の利用
失業して、収入の当てがなくなった場合でも、失業した2年前から1年以上の間、雇用保険に加入していた場合、毎月一定額の基本手当を受けることができます。
会社の都合で失業した場合でも、失業の1年前から、6ヶ月以上加入の期間があれば同様に手当てを受けることができます。
2年以内に転職した場合でも、過去の雇用保険加入期間を合算して計算もできます。自分が対象なのか不明な事があれば、まず、ハローワークに相談するといいでしょう。
雇用保険被対象者の場合
雇用保険の手当てを受けられなかったとしても、個人、世帯の収入が低く、保有財産が特にないような、支給条件を満たす場合に、求職者支援制度を受けることができます。
求職者支援制度とは、ハローワークが指示する職業訓練の受講を条件に、その間の生活を支援するため、月10万円の給付がなされ、またハローワークがより就職しやすいようにサポートしてくれる制度です。
求職者支援制度に該当する人
- 雇用保険に加入できなかった
- 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できずに、給付が終了した
- 雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
- 自営業が廃業した
- 就職が決まらないままで学校を卒業した
雇用保険の失業手当が受けられなくても、こういった制度を受けられる可能性があります。まず、ハローワークに相談してみましょう。
職業訓練受講給付金を受給しても生活費が不足する
職業訓練受講給付金を受給しても、その給付金だけでは生活して行けない場合は、求職者支援資金融資という、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用できます。
貸付の上限額は、同居配偶者等(同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母)がいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。
生活保護を受給する
生活保護の受給条件はごくシンプルです。自分が保有しているお金で、1ヶ月生活していけない(厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っている)ということが条件となります。
例えば、財産をもっていても、その財産を換金して手元に入るまでに、1ヶ月以上かかるといった場合でも、手に入るまでの間は受給を受けることができます。
また、年金や、児童手当、求職者支援制度といった利用できる制度をできる限り利用する必要がありますが、そうしても、最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護を受けることができるということです。
ただし、扶養義務者がいる場合は、扶養義務者(父母、成人した子女、兄弟姉妹)に援助をお願いする必要があります。
生活保護から自立していくための制度
また、生活保護を受給している方が、就職するのに、資格が必要だと判断された場合には、技能習得費という、資格を取得するための手当が支給されます。
年間最大、76,000円支給され、最大2年間受けることができます。
このように、生活保護を受けていても、就職のための支援もうけることができますので、希望を持って生活を自立していくために取り組むことができます。
このように、生活に困窮した場合でも、生活が保障され、あらゆる角度から自立のための支援をうけることができることが分かります。
本当に、一人で悩む前に、役所やホームワークに相談することが解決への鍵ですね。
借金によって生活が困窮している場合
借金の返済で、生活がまわらず、経済的に困窮している場合は、債務整理をおすすめします。
月々の返済額を生活できるレベルまで減らす、整理することを目的としています。債務整理も、専門の弁護士や、司法書士をとおして合法的に行うことになります。

ネットでの無料、匿名相談などを利用して、まず、現状況を相談してみるといいですよ。
以上、借金生活をやり直すための相談先とは?のまとめでした。