現在、従来の個人経営は元より、インターネットビジネスといった方法も流行し、意欲さえあれば、気軽にビジネスチャンスを手に入れることのできる便利な世の中になりました。
しかし、絶対に揺るぐことはないと思われていた大企業が、買収されたり、廃業に追い込まれたりといったことも同時にニュースをにぎわせているのです。
実際に起業した企業は、10年後には全体のおよそ6%しか残らない、すなわち、起業した会社の94%は、10年以内に倒産するという統計が出ており、それだけ起業するということは難しいということなのです。
初期費用がほとんどかからない場合は別ですが、必要な資金をすべて準備して起業するとなると、いつまでたっても起業できません。
そういった事情から、ある程度の融資を受けて起業するとなると、当然、失敗して生じるのは、多額の借金です。
そうやって生じた借金をどのように解決していけばいいのでしょうか。
倒産するということ
倒産するということは、会社の経営が破たんし、事業を継続していくことができなくなった企業に、裁判所を通して救済措置を行うことをいいます。
会社の倒産は、個人でいう自己破産のようなものです。
すなわち、収入に対して支出の割合が大きくなり、生じた多額の負債を、免責してもらうための手段だと考えればよいのです。
倒産のために行う手続き
弁護士に倒産の手続きを依頼し、裁判所を通して行うことになります。
法人の場合には、会社の財産をすべて裁判所に納め、それによって生じたお金は、支払いが必要な企業や個人に分配されるようになります。
同時に、倒産する会社の連帯保証人の破産手続きも行われるようになります。(経営者や、代表取締役といった方の大半が自己破産をすることとなる。)
基本的に、倒産手続きをするためには、負債額に応じて、ある程度の金額を負担することになっているため、それに充てる残金が見込めない場合には、弁護士に相談をする必要もでてきます。
また個人経営の場合には、当然その経営者自身が自己破産をすることとなり、100万円相当の財産以外はすべて裁判所に納めなくてはなりません。
裁判所の判決により免責される
弁護士を通して、財産のすべてを裁判所に納めた上で、破産の申請を行い、破産の判決が出たら、会社また、個人のおった負債のすべてを免責してもらうことになります。
企業が倒産するといって、人生が終わるわけではない
その時期が違うだけで、実際にほとんどの企業が、倒産していくこといっても過言ではありません。
そういった社会の枠組みの中でも、すべての人が、人間らしく生活していくことができるように、法律が定められています。
その法律のスペシャリストとして弁護士が存在しているのです。
誠実に自分のできるベストを尽くしていきさえすれば、そこからやり直していくことができるのです。

いざ会社の経営が難しくなった場合には、早めに弁護士に相談して、できるだけ、被害を最小に抑える形で解決していけるようにされることをお勧めします。